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企業においてメンタルヘルスの向上は生産性の向上と一
致するといっても過言ではありません。
労働安全衛生法の改正(2006年4月)により、企業が従業
員のメンタルヘルスに配慮して適切な措置を講じる義務が
課されました。うつ病など精神障害の労災認定は前年比で1.6倍に増え続け、精神疾患にかかった社員が会社相手に
損害賠償請求するケースも増えると考えられます。
中小企業において、従業員一人が担う役割、負担は非常
に大きく、その一方、不平不満を抱えていたとしても我慢を
余儀なくさせている状況です。
しかしながら2008年4月から常時50人未満の労働者を使
用する事業場へも「長時間労働者で、申し出を行った者へ
の医師による面接指導の実施」(労働安全衛生法)が義務
化されるなど、メンタルヘルス対策の強化は必要となってきました。
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